「発達が遅れているって言われたんだけどどこに通えばいい?」
「小学生が入ることができる放課後デイサービスと児童発達支援って違うところはどこ?」
初めてのことがたくさんあるとどんな情報を収集すればいいのか少し戸惑ってしまいますよね。
児童発達支援ってなに?どんなことをする場所なの?
13年以上の保育士と療育支援の経験を持つ【やす】がそんな不安を解消します。
この記事では【児童発達支援施設に通うメリット・デメリット】から【児童発達支援施設の通い方】まで徹底解説!
読めば【児童発達支援施設とはどのような施設なのか】を理解できると思います。
児童発達支援とは
障害があるまたは発達が気になる未就学(年長クラスまで)の子どもに対して、コミュニケーション能力の向上や筋力の向上、集団生活への適応などの支援を行う通所型の療育施設のことです。
施設によって支援方針は様々なため、ホームぺージを見たり見学をすることでその施設の特徴を把握することが大切です。
児童発達支援施設に通うメリット・デメリット
メリット
・親や保育園・幼稚園とは違った人と触れ合うことができる
・子どものコミュニケーション能力が上がる
・保護者の自由な時間を作ることができる(利用時間によって異なる)
・成功体験を積むことで自信が持てる
・専門家に支援方法の相談をすることができる
デメリット
・希望通りに通所できないことがある
・施設によっては送迎がない
・送迎がない場合には保護者の負担になる
・施設によっては支援時間に限界がある
・児童発達支援施設のみに通うことになると定型発達の子どもと関わることがない
児童発達支援施設の利用料金
児童発達支援の料金には大きく二つに分けられます。
一つ目が「利用した分の料金が発生する」パターン。二つ目は「無償化対象児童」となり何回利用しても0円。
一つずつ説明します。
①利用した分の料金が発生する(満3歳の3月31日までが対象)
例
令和2年5月6日生まれの場合
対象期間
令和2年5月6日〜令和6年3月31日まで負担金が発生します。
②無償化対象児童(満3歳の最初の4月1日から満6歳の3月31日までが対象)
例
令和2年5月6日生まれの場合
対象期間
令和6年4月1日〜令和8年3月31日
注意事項
①の具体的な料金は3種類あります。また発生する料金は負担上限月額と受給者証に明記されます。。
*無償化対象児童ではない満3歳の3月31日までは「負担上限月額」という自己負担金が発生します。
その金額は家族の世帯収入により0円、4600円、37200円と月の自己負担金が異なる
*負担上限月額を超えて請求されることはありません
負担上限月額の対象内容
・市町村民税非課税世帯0円
・市町村民税課税世帯4600円(世帯所得年収が890万円未満)
・上記以外37200円(世帯取得年収が890万円以上)
詳しくはこちらの記事【受給者証の申請方法と記載内容はこれ!】の「各内容の説明」に記載していますので確認してみてください。
児童発達支援施設の1日のスケジュール
1日のスケジュールは事業所の方針や職員の人数によって異なりますので詳しい内容については各施設に問い合わせをすることをオススメします。
下記の内容は基本的なスケジュールとなっておりますので参考にしてください
午前療育型スケジュール
9:30 お迎え
10:00 朝の会
10:30 自由遊び
11:00 その教室が軸としている支援
11:30 自由遊び
12:00 送迎
午前療育型の場合、昼食を【児童発達支援施設・家】で食べるか【保育園・幼稚園】で食べるかによって児童発達支援施設の滞在時間が異なったり、保育園のお昼寝の時間によって施設の滞在時間が異なってくるケースがあります。
①保育園に通っている場合
低学年になるほど給食を食べる時間が早いことから施設滞在時間が少なくなる傾向にあります。
年齢を問わず個別で給食の時間をずらしてくれる保育園もあるため担任の先生に相談してください。
②幼稚園に通っている場合
お弁当や給食の昼食の時間をずらせることができる傾向にあります。
保育園と比べると勉強を意識しているのが幼稚園のため、幼稚園での学習に支障がない程度で通所することを意識していく必要があります。
③どちらも通っていない場合
保育園や幼稚園に通っていない場合は、施設に慣れてきてからお昼ごはん対応をしてくれるケースが多いです。
④備考
保育園、幼稚園ではお昼寝や行事活動、制作活動があるため、その活動をおろそかにするわけにはいきません。
特にお昼寝は子どもたちの体力を回復させる大切な時間のため重要視されています。
そのため「どの曜日が児童発達支援施設に通えるか」「いつからいつまで中抜けができるのか」「主活動やお昼寝の時間に影響しないか」を意識していきながら担任の先生と相談していただいた上で決定してください。
もしお昼寝をしないと何があるの?
子どもの体力が切れてしまい、生活リズムの乱れや午後の活動で怪我が多くなります。ご注意ください。
午後療育型スケジュール
13:00 お迎え
13:30 自由遊び
14:00 学習
15:00 おやつ
15:30 その教室が軸としている支援
16:00 自由遊び
17:00 送迎
主に幼稚園生や就学を控えた年長や年中が午後の活動に参加できます。
午後療育型のメリットは放課後等デイサービスの利用者さんたちと触れ合うことができることです。(放課後等デイサービスの療育も行っている施設限定)
これは単なる異年齢との関わりではなく、自分より高学年の人と関わることで将来の自分の姿を想像しやすいためです。
しかし、保育園・幼稚園と違って放課後等デイサービスの利用者との体格の差が大きく、デメリットにもなりえます。
メリットとデメリットを考慮して通所することを検討していきましょう。
このことについては見学をした際などに職員に確認すると良いでしょう。
児童発達支援施設の利用方法
具体的な利用ステップ
①相談支援事業所に問い合わせて相談支援員と対象者について相談する
*お近くの相談支援事業所にするとアクセスしやすくて通所が楽になります。
②市役所の子ども課または障害福祉課などに「受給者証」の申請をする(市役所ごとに名称が異なる)
*相談支援事業所に相談している場合には相談支援員さんが対応してくれます。
③相談支援員に話をして施設を探すか、自身で探して通いたい施設に見学をする(申請段階中でも見学は可能)
*相談支援員さんは保護者の希望や本人の特徴を踏まえて通所できる施設を提案してくれます。
④受給者証が届いたら通いたい(通える場合)事業所に連絡をし、契約をする
*契約する場合にはできるだけ固定利用曜日を決めていきましょう。通う曜日が固定できればスケジュールが組みやすいだけでなく、本人の活動リズムが整いやすいです。
⑤通所
事業所と保護者との間に第三者の相談支援員さんがいると心強いね!
利用に必要な書類
受給者証
通所する際に必要な書類については【受給者証の申請方法と記載内容はこれ!】の「申請に必要なもの」にて解説しているのでそちらを参考にしてください。
まとめ
以上が児童発達支援の具体的な内容になります。
今回はメリットやデメリットや保育園・幼稚園を通所している際のスケジュールなどについてまとめました。
「児童発達支援ってこういうスケジュールなんだ」「負担上限月額で請求金額の上限が決まるんだ」などの気づきを提供できたら幸いです。
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