児童発達や放課後デイサービスを利用して療育を受けさせたいけど何をすればいいかわからないと思ったことはありませんか?
通うためには何が必要なのかわからなくて不安…
通所療育支援を利用する場合にはまず【受給者証】を申請する必要があります。
その受給者証の【申請方法と記載内容】を現役の放課後等デイサービス管理者のやすが解説!
この記事を最後まで読めば受給者証について理解が深まります!
それでは見ていきましょう!
通所支援施設を利用するなら受給者証が必要!
受給者証とは
受給者証とは正式名称:障害福祉サービス受給者証のことで障害福祉サービスを利用するために市区町村などの自治体から発行される証明書です。
以下の3枚の画像は実際の受給者証の写しです。
記載内容は全て個人情報のため、消しています。
以下の項目は受給者証に記載されている内容の一覧になります。
- 受給者証番号
- 居住地
- 保護者の名前・生年月日
- 対象児童の名前・生年月日
- 交付年月日
- 支給市の詳細
- 支援の種別
- 支給日等
- 給付決定期間
- 指定相談支援事業所名
- モニタリング時期
- 負担上限月額
- 食事提供体制加算対象者
- 利用者負担上限額管理対象者該当の有無
- 利用者負担上限管理事業所名
- 児童通所支援事業者記入欄
各内容の説明
受給者証番号
・申請した受給者証の番号。
居住地
・現住所。
保護者の名前・生年月日
・受給者証を登録した保護者の個人情報。
対象児童の名前・生年月日
・対象児童の個人情報。
交付年月日
・市役所が受給者証を発行した日付。
支給市の詳細
・その受給者証を支給した市役所の担当課。
支援の種別
・年長さんまでは「児童発達支援」、小学1年生からは「放課後等デイサービス」と記載される。
支給日等
・1ヶ月で療育施設の利用ができる回数。最大日数は23日。
・最大日数は厚生労働省によって定められており、月の日数-8日=23日という計算結果が上限日数となる。
・ここに記載されている日数を超えて通所支援事業所を使用した場合、実費負担となる。
*1日の実費負担料金は約12000円。送迎有無など支援の内容によって金額の変動あり。
・担当相談専門支援員の相談支援を利用している場合には、必要な支給日量を相談支援員と相談しながら申請をすることができる。
・指定障害児相談支援事業者の数が少なく、依頼する事業者がいない場合にはセルフプランとして保護者や支援者が作ることができます。
例
・1週間で2日間通いたい=10日(1ヶ月に5週間あることを考慮)
・1週間で3日間通いたい=15日(1ヶ月に5週間あることを考慮)
1週間に何日通いたいか考えながら日数を決めるといいってことだね。
給付決定期間
・その受給者証の有効期限。
・基本的には対象児の誕生月の次の月から1年単位での期限となる。
・初回申請の場合には、申請をした月から誕生月の末日までが有効期限となる。
・児童発達支援(未就学)から放課後デイサービス(就学)に切り替わる年には有効期限が〇〇年3月31日となる。
指定相談支援事業所名
・担当している相談支援事業所名です。
・指定障害児相談支援事業者の数が少なく、依頼する事業者がいない場合には保護者や支援者が作ることができる。その場合この欄には「セルププラン」と記載される
・市町村によって担当の相談支援事業所がないと療育施設を利用できない場合がある。
モニタリング時期
・モニタリングとは相談支援事業所との面談のこと。
・モニタリングは半年に一回ある。
半年に1回相談支援員さんとお話ができると安心だね。
負担上限月額
・家族の世帯収入により0円、4600円、37200円と月の自己負担金が異なる。
・決定した金額を超えて請求されることはない。
・市町村民税非課税世帯0円。
・市町村民税課税世帯4600円(世帯所得年収が890万円未満)。
・上記以外37200円(世帯取得年収が890万円以上)。
各家庭の事情によって異なってくるってことなんだ。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの1日の負担金額は、概ね1000円程度のため負担上限月額が4600円の方は5回利用すると上限の4600円を超える計算になるため、5回使うと4600円の請求が発生するということになる。
*請求金額は送迎の有無や支援時間により前後するため金額は利用される状況によって異なる。
例:負担上限月額4600円の場合。
①1日の利用請求額1000円の場合で1ヶ月に4回しか利用しなかった場合。
1000円×4日=4000円
請求される利用金額4000円
②1日の利用請求額1000円の場合で1ヶ月に4回しか利用しなかった場合。
1000円×5日=5000円
4600円を超えているため請求される利用金額は4600円となる
負担上限月額が0円の方は何回利用しても負担金は0円になる。
負担上限月額が37200円の方は23日使ったとしても上限に達しないため使った日数分請求される。
食事提供体制加算対象者
・収入が一定以下で、個別支援計画などで食事の提供を定めている利用者が対象。
利用者負担上限額管理対象者該当の有無
・市町税課税世帯に属し、複数のサービス提供事業所を利用している場合に記載される。
・上記を満たしている場合には「該当」と記載される。
利用者負担上限管理事業所名
・負担上限月額を超えて請求しないように管理する事業所のこと。
・市町村によって申請方法が異なる。
・申請方法は市町村HPから専用フォーマットを印刷して必要箇所を記入して提出する。
・保護者または保護者に許可を得た通所事業所の職員が提出することができる。
・負担上限月額0円世帯及び37200円世帯は対象外。
*兄弟で複数の施設を利用している場合に37200円世帯は対象となる
児童通所支援事業者記入欄
・通っている通所施設の一覧。
・契約した事業所の職員が記入する。
受給者証の申請方法
申請に必要なもの
受給者証の申請に必要なものは市町村によって異なります。詳しくは市町村のHPなどで確認が必要ですが、必要とされる一般的な資料の一覧を紹介します。
- 支給申請書
- 障害児利用支援計画案
- 発達に支援が必要とわかる書類
- 申請者と児童のマイナンバー
支給申請書
・受給者証の申請書のこと
障害児利用支援計画案
・利用する児童の課題や支援方針を踏まえた適切なサービスの組み合わせを検討し作成されるもの。
・この計画案には「本人や保護者の意向」「解決したい課題」「支援方針」「必要なサービスや量」が記載されています。
発達に支援が必要とわかる書類
・医師や臨床心理士などの意見書、心理判定書のこと。
・WISCやビネー式、新版K式発達検査などの検査結果もこの書類に含まれます。
医師の診断書があるとスムーズに申請ができるってことだね!
申請者と児童のマイナンバー
・マイナンバーがわかる資料。
受給者証の有効期限
受給者証には有効期限が存在します。
その有効期限の中で更新手続きを行わないと、受給者証の更新ができないため継続して療育施設の利用ができなくなるので注意が必要です。
受給者証はどこで申請するのか
市町村の役所のこども課や障害福祉課などの子どもに関係した担当課か指定障害児相談支援事業所に問い合わせをすることで申請できます。
相談支援事業所に相談することがオススメ!
相談支援事業所とは
障がいのある人や保護者から相談を受け、アセスメント(聞き取り)をしたり商法提供や支援に関わる計画の作成、関係機関との連絡調整。モニタリングを行う事業所のこと。
一言でいうのであれば「支援について相談に乗ってくれる強い味方」です。
相談できる外部の専門機関があるとすごく心強い!
自分でプランを立てることができる
指定障害児相談支援事業者の数が少なく、依頼する事業者がいない場合には保護者や支援者が作ることができます。これを「セルフプラン」と言います。
ただし、市町村によって担当の相談支援事業所がないと療育施設を利用できない場合があります。
障がいのことについて右も左もわからない中、1人で作成するのはとても大変なことです。
そのため、指定障害児相談支援事業所を活用することをオススメします。
相談支援事業所はどうやって探せばいい?
都道府県や市町村の障害福祉課などで入手できる相談支援事業所一覧から探すことができます。
市町村によって相談支援事業所の担当職員がつかないと療育支援を受けることができないこともあるため一度は相談支援事業所に問い合わせてみてください。
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